﻿ソフトウェア使用許諾契約書


このソフトウェア使用許諾契約(以下［本契約］といいます) は、お客様(以下［使用者］といいます)がお買い上げになったセイコーインスツル株式会社 (以下［弊社］といいます)製プリンタ用ソフトウェアに適用されます。このソフトウェアの全部あるいは一部をコンピュータへインストールしたとき、またはこのソフトウェアを使用したとき、お客様は、本契約の締結に同意したものとみなされます。

第1条（ソフトウェアの定義）
本契約にいうソフトウェアとは、記録媒体やデータ形式の種類に関わらず、弊社製プリンタ用ソフトウェアを意味し、その関連資料等の全てを含みます。

第2条（使用権の許諾）
1.弊社は使用者に対して、ソフトウェアに対応する弊社製プリンタを利用する目的で、使用者がソフトウェアを１台のコンピュータで使用する非独占的使用権を許諾し、使用者は本契約の各条項に従ってソフトウェアを使用するものとします。
2.使用者はソフトウェアの使用権を第三者に譲渡または再許諾することはできません。

第3条（複製改変等の禁止）
1.使用者は、バックアップ以外の目的で、ソフトウェアの複製を行うことはできません。
2.使用者は、弊社の文書による承認なしに、ソフトウェアの改変を行うことはできません。
3.使用者は、ソフトウェアについて逆アセンブル、逆コンパイル等のリバースエンジニアリング技法による解析を行わないものとします。
4.使用者は、ソフトウェアおよびその複製物を第三者に移転することはできません。

第４条（ソフトウェアに関する権利）
1.ソフトウェアの特許権、著作権またはその他の知的所有権は弊社に帰属、または、弊社が使用許諾権を得ている第三者に帰属しています。
2.ソフトウェアを複製または改変したものの特許権、著作権またはその他の知的財産権は、弊社または弊社が使用許諾権を得ている第三者に帰属し、使用者には移転しないものとします。

第５条（契約期間）
本契約は使用者がソフトウェアのインストールを行った日またはインストールせずにソフトウェアの使用を開始した日のいずれか最初に到来した日に効力を発生し、次に定めるいずれかの時点まで有効とします。
1.使用者がソフトウェアの使用終了を弊社宛文書で通知し使用権を終了させたとき。
2.使用者が本契約または本契約に付随する取り決めに違反して、弊社が本契約による使用を終了させたとき。
3.本契約第６条の事由により使用権を消滅させたとき。

第６条（契約の終結）
弊社は、ソフトウェアが第三者の特許権、著作権またはその他の財産権を侵害するとの申立てを受けた場合、またその可能性がある場合、ソフトウェアを改変もしくは３０日の猶予をもって事前通知を行うことでソフトウェアの使用権を消滅させることができます。

第７条（仕様の変更）
弊社の文書による承認があったとしても、使用者が改変したソフトウェアに関して、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は、使用者の事前の許可および使用者への事前の通知なしに、ソフトウェアの仕様の変更を行うことができます。

第8条（責任の制限）
弊社は、ソフトウェアを使用して得られる性能または結果、および特定目的への適合性、またはソフトウェアに瑕疵がないこと、その他ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
また弊社は、使用者がソフトウェアを使用するにあたり発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等、並びに第三者からの請求については、一切責任を負わないものとします。

第9条（契約違反）
使用者が本契約のいずれかの事項に違反したために弊社が損害を受けた場合、使用者は弊社に対し損害賠償の責を負うことがあります。

第10条（契約終了後の義務）
使用者は、本契約が終了したときは、ソフトウェアおよびそれを複製・改変したもの並びにソフトウェアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破棄するものとします。

第11条（優先適用）
ソフトウェアについて、使用者と弊社または販売店との間で本契約の条件と異なる契約が締結されている場合は、本契約条件が優先して適用されるものとします。

第12条（輸出に関する規制）
使用者は、日本国政府または該当国の政府により必要な許可等を得ることなしに、ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。

第13条（準拠法および合意管轄）
本契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとし、本契約に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
